デジタル映像工房イズマビジョン

レンタル手順

機材のご予約
電話、メールフォームにて機材のご予約を承ります。
 1.会社名
 2.ご担当者名
 3.使用日
 4.作品/番組名
 5.機材名
 6.台数をお申し付け下さい。
機材のお貸し出し
ご使用日の前日14:00以降から機材をお渡し致します。
初回の方は必ず身分証明書をお持ちください。
使用前に必ず動作チェック、付属品のご確認等を行って下さい。不具合等がございましたら早急にご連絡下さい。
機材使用期間
終日ご利用になれます。
※貸出後のキャンセルはキャンセル料(50~100%)が発生致します。
事故(盗難、紛失、故障、破損、異常等)が発生した場合は直ちにご連絡下さい。
機材のご返却
ご使用日の翌日12:00までに機材のご返却をして頂きます。
延長される場合は必ず事前にご連絡下さい。
(機材によっては延長出来ない場合がございます。)
※破損、汚れ、欠品等は実費にて料金を頂きますのでご注意ください。

撮影・照明機材レンタル規約

お客様(以下:「甲」という)は本レンタル規約を承諾の上、デジタル映像工房イズマビジョン 新妻宏昭(以下:「乙」という)に本サービスの利用申し込みをするものとします。 お客様からの利用申し込み内容を、当方が適当と認めたことをもって、利用者であるお客様(甲)と当社(乙)のレンタル契約が成立するものとします。

第1条 (定 義)

本件機材とは、期間を定めて乙から甲へ貸与する商品(撮影・照明機材)をいいます。

第2条 (使用場所)

  1. 甲は、本件機材につき日本国内において使用します。
  2. 甲は日本国外で使用する場合は、乙の承諾を受けなければならないものとします。
  3. 甲は乙の承諾を得て、国外で使用する場合、甲は乙の提示する保険金額および補償条件で、 甲の負担において損害保険(海外危険担保)に加入しなければなりません。
  4. 海外で事故が起きた場合は、甲の加入する損害保険処理の如何にかかわらず第4条に定める【使用管理 義務の責任】に定める責を甲は乙に対して履行します。

第3条 (点検/確認/受領)

  1. 甲は乙より本件機材を受領したとき、当該本件機材が撮影機材である場合は、充分に点検・動作確認を行い、 故障等が無いことを確認して受領し、使用前にも故障等の不具合がないことを確認して使用するものとします。 また、当該本件機材が照明機材である場合は、使用前に点検・動作確認及び故障等の不具合がないことを確認して使用するものとします。 なお、故障等不具合が生じたときは、直ちに乙に連絡して指示に従います。
  2. 万一、貸出期間中に本件機材の故障等不具合が生じた場合、可能な限り乙はその対応を行うものとしますが、 甲に支障・損害が発生しても、乙は当該損害を保証することはできません。

第4条 (使用管理義務の責任)

  1. 甲は、本件機材を善良なる管理者の注意義務をもって使用中、細心の注意を払い管理します。また甲は 本件機材をその使用目的以外に使用しません。
  2. 甲は乙より借り受けた本件機材を受領時と同等・同様の状態にて返却するものとします。 返却時に事前の報告なく本件機材が減失および破損していた場合、甲は故意又は過失の有無を問わず、 これに伴う損害を実費負担していただく場合があります。ただし、乙の責に帰すべき事由によることが明らかな場合はこの限りではないものとします。

第5条 (貸出期間)

  1. 乙は甲に対し、あらかじめ乙が指定した時間・営業所において本件機材を引き渡し、甲は乙に対し、あらかじめ乙が指定した時間・営業所において返却するものとします。 甲は乙と事前に約した貸出期間を厳守しなければなりません。
  2. 甲は乙に貸出期間の延長を連絡し、乙の承認を得た場合は延長できるものとします。 ただし、予約が入っている場合等、貸出期間の延長をお断りする場合があることを甲はあらかじめ了承します。

第6条 (通知の義務)

  1. 甲は下記の事項については、直ちに乙に報告しなければなりません。報告されないと違約金をお支払いただく場合があることを甲はあらかじめ了承します。
    (1)本件機材の盗難・紛失
    (2)本件機材の故障・破損等
    (3)本件機材につき、甲が第三者より強制執行・仮処分・差し押さえ、仮差し押さえの恐れがある場合
    (4)本件機材の返却遅延

第7条 (返却)

  1. 本規約第5条第1項に違反し、契約された貸出時間を超えて返却された場合、当該遅延によって、乙の業務に影響を及ぼし、 もって乙が損害を被った場合には、乙は甲に対し、損害の賠償を請求することがあります。
  2. 本規約第9条により、契約が解除された場合であっても、本件機材を受け取るまでのレンタル料金(超過時間料金を含む。以下同じ。)をいただきます。 返却の見込がないと乙が判断した場合、レンタル料金とは別に商品希望小売価格を請求いたします。

第8条 (レンタル料金の支払)

  1. 甲は乙に対し、別途乙が定める料金表に従ってレンタル料金を予め定められた期日までに支払うものとする。

第9条 (キャンセル料について)

  1. ご予約確定後のキャンセルにおける料金は、以下のとおり発生します。
    キャンセル日が貸出日の前々日 無料
    キャンセル日が貸出日の前日 予約した料金(消費税含む)の50%
    キャンセル日が貸出日の当日 予約した料金(消費税含む)の100%

第10条 (契約の解除)

  1. 甲が次の各項に該当するときは、契約を解除され本件機材は直ちに乙に返還しなければなりません。
    (1)本規約のいずれかに違反したとき
    (2)貸出期間より3日間以上連絡がない場合
    (3)甲が強制執行・仮処分・差し押さえ、仮差し押さえ、担保権の実行としての競売等の申立、又は破産手続開始、 民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立があったとき
    (4)監督官庁より営業停止、営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき
    (5)解散の決議(法令による解散を含む)をしたとき
    (6)公租公課の滞納処分を受けたとき
    (7)その他、甲の信用状況に著しい変化が生じたとき
  2. 前項各号により、レンタル契約が解除された場合、甲は乙に対し直ちに機材を返却しなければなりません。

第11条 (禁止事項)

  1. 甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の質入・転貸・譲渡など乙の所有権を害することをしてはなりません。 また、本件機材を改造、改装してはなりません。

第12条 (準拠法)

  1. 本規約は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。

第13条 (裁判の管轄)

  1. 本レンタル契約に関して、甲と乙の間で紛争が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。